相続放棄された人の遺産は調べればどこにどんな資産(もちろん負債も)があるか、すぐにわかる。
あるはずのない、亡くなった人からの処分依頼に事業者が関与していたら・・・。面倒なことになりそうだというのは簡単に想像できる。
弊社と取引のあるアパート経営者のAさんから、「先月、御社(弊社)で原付二種バイクを購入(弊社のステッカーで判断)したBさんが亡くなった。置きっぱなしになっているBさんのバイクを引き揚げて欲しい」という依頼があった。
確かにバイクは半年ほど前に新車で弊社が販売している。
Bさんには身寄りがなく、遠方に妹さんがいるらしいが、Aさん曰く「Bさんの遺産相続を拒否した」そうだ。
だから、バイクが宙に浮いている (浮いてない浮いてない(笑)) という。
このバイク、土地所有者のAさんに頼まれたということで、当方が持ち帰り処分しても構わないか?という相談。
これは否とさせてもらう。
自動車の場合、相続人がいないなら「相続財産管理人」を選任するが、相続財産管理人は、相続人をさがしたり、残った財産を国庫に帰属させるようなことをするので、通常は専門家(弁護士等)が選任され、選任は家庭裁判所が行う。
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