整備士が知らない…かもしれない整備工場の苦情相談担当者の『ひ・と・り・ご・と』

整備士が整備工場で勉強しようと思っても出来ない整備に関わるユーザーからの苦情、整備工場からの相談を綴ります。法律的なところは専門家ではないので鵜呑みにせず参考程度に。古い話で記憶もあやふやですが自分の笑える失敗話や整備の話もほんの少し。依頼があれば事例内容を紹介する講習会もやります。実例を知ってトラブルを防止しましょう。

『鉄の金額』と『リサイクル料』


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 産廃は罰金額が大きすぎる。

 引取業の更新は3600円、新規登録でも5600円(自治体によって違う)なので、是非、確認して更新または新規登録のし直しを。
 ちなみに産廃の罰金額は、変わってなければ法人で1億円、個人で1000万円。

 いきなりこの罰金が来るとは思えないが知っていないと「知りませんでした」は通用しない。

    

 

 新車を買ってくれたユーザーに『下取車』があったのでリサイクル料金(仮に10000円とする)を返金した。

    しかし、産業廃棄物処理業者に車を渡すとリサイクル料金より2割ほど少ない8000円(これも仮の金額)だった。

    弊社はこの足らずの2000円を誰に請求すればいいか教えてほしい。

 

    『下取り』したということなら中古車として再販し、購入者からリサイクル料金を受け取ればいいので車を産廃業者に売ったというのは、産廃事業者が乗るということではないのか?

 

    いや、産廃業者は乗らない。廃棄してもらうために販売した。再販して乗ってもらうにはそれなりに交換しないといけない部品があるし、何より、手を入れた分に見合うだけの金額で販売価格を設定すると相当高価になり、売れない。

    

   それならなんで下取りした?

   再販するから下取りしたのではないのか?

 

     違う。廃棄するため、処分だ。

 

    話が見えにくい。

    それなら下取りではない。

    リサイクル料金は最後に車を使っていた人が負担する「廃棄・廃車時にリサイクルするためにかかる費用」なのでユーザーに返す必要はない。

    また、産廃業者が御社に支払ったのは『鉄』としての時価額でリサイクル料金ではない。

 

   

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