整備士が知らない…かもしれない整備工場の苦情相談担当者の『ひ・と・り・ご・と』

整備士が整備工場で勉強しようと思っても出来ない整備に関わるユーザーからの苦情、整備工場からの相談を綴ります。法律的なところは専門家ではないので鵜呑みにせず参考程度に。古い話で記憶もあやふやですが自分の笑える失敗話や整備の話もほんの少し。依頼があれば事例内容を紹介する講習会もやります。実例を知ってトラブルを防止しましょう。

占有権と認印 ②

 

    ところで、 軽自動車は『認印』だけ で様々な手続きが

出来ます。

 

 だから、整備事業者も 軽自動車の手続きを軽く 考えて

いるところが、少なからずあります。

 

    そもそも、認印で手続きできる 軽自動車は『届出』 

 

なので扱いが 『動産』 、いわゆる  “もの”  になります。

 

    対して 乗用車は『登録』するので扱いは 『不動産』

になります。

 

 

    “もの”(だけではないですが)には、『占有権』があり、それは今、手に

持っている人にある権利だと。

 

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    例えば・・・、

    誰かに何かを貸したとします。

 

    貸した使用者・所有者の許可を得ていても、 貸してもらった人(借りた人)の同意 がなければ、極端な話、勝手に移動させてもいけない、ということのようです。

 

    ユーザー側に 悪意があれば、貸したクルマを移転登録する ことはそんなに難しい話ではない、そういうことです。

   

 乗用車は、印鑑証明や実印が必要となるので事情がかわります。

 

    でも、所有者からの依頼なら、その車が貸したものかどうかわからないではないか、と言えば、それはもっともな話で見極めは難しいかもしれません。

 

    ただ、 有権者の許可があれば何にも勝る・・・と思っている

整備事業者が依頼者と手続きを進めて揉めた相談がどれほどあるか。

 

    特に怖いのは、 貸している人に何年も連絡が取れていない場合 です。

 

    依頼者は地元 なのに、廃車・転売依頼された 車は他府県 

 

存在・・・そんな場合も注意が必要だと思います。

 

認印だけで出来る・・・

 甘美な言葉に聞こえますが 落とし穴の形、深さ などを想像すると

怖くなります。

 

この 『占有権』の話をもうすこし分かりやすく例えて言うと・・

 

 中学生時代、ファミコンが流行った世代だとファミコンのカセットを貸し借りをしたことがあると思います。

 或いは、音楽のCDでもいいです。貸し借りしたと思います

 

 それ、『貸したまま』とか『借りたまま』になっているものってないですか?

 実際、貸した、借りたことがあっても忘れてしまっているでしょう(笑)

 そんな古い話。

 

 仮に覚えていても返してもらってファミコンはやらないですよ(笑)

 音楽CDも、聞くための機器がないのではないですか(笑)

 

 前振りはここまでにして、中学時代の友だちに街中でふと出会ったことをイメージしてください。

 

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