整備士が知らない…かもしれない整備工場の苦情相談担当者の『ひ・と・り・ご・と』

整備士が整備工場で勉強しようと思っても出来ない整備に関わるユーザーからの苦情、整備工場からの相談を綴ります。法律的なところは専門家ではないので鵜呑みにせず参考程度に。古い話で記憶もあやふやですが自分の笑える失敗話や整備の話もほんの少し。依頼があれば事例内容を紹介する講習会もやります。実例を知ってトラブルを防止しましょう。

相続のことは必ず専門家に


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    親が亡くなり、長男として事業場を相続したという、事業主からの相談。

 

 本来聞くべき相談・職務から逸脱するので丁寧に断った。

 しかし「聞くだけいい」といわれたので聞いた。(この手の話は少なくない)

 

    事業場の相続権者は、相談者を含む兄弟3人。

    兄弟の宅地はそれぞれが相続し、整備事業所の使用している土地建物、駐車場等はすべて長男である相談者(事業主)が相続した。

    (ちなみに下二人はサラリーマンで整備事業にはまったく関わっていない)

 

    農耕地については三兄弟で話し合った結果、全て相談者が相続した。

 ただし、次男・三男が趣味程度で行う耕作分に関してはあちこちにある農地を必要なだけ相談者所有のまま無償貸与する形にしたという。

 

 ところがそのあちこちにある農地の一部を亡くなった父親が(相談者が知っている限り3名)頼まれ、税金も受け取らずに休耕地の畑を無償で貸していた。

 

 相談者も貸していたことは知っていたし、特に気にもしていなかったが、この『土地の無償貸与』が問題になるような気がしてきたそんなおりもおり、その人たちに貸している畑に亡くなった父親が植えた果樹があるのだが、それを相談者が切り取っていた(今までも切り取っていた)ところ、「その果樹は私が手入れしている木だから一言言ってもらわないと気分が悪い」というようなことを言われたらしい。

 相談者はこの言われように驚いたという。

    ・元々相談者の父親が植えた果樹。

    ・果樹が植わっている土地は相談者が相続した。

    ・果樹の手入れはしていないが今まで自由に切り取っていた。

 

    このことで『土地を無償貸与』し続けることに違和感を覚え調べたところ、耕作期間が20年以上になると耕作権が発生し借り手の権利として農地はその人たちのものになってしまう、というようなことが書かれていた。(本当か)

 そこで今回のことがよい機会と捉え、弊社(というか相談者)がどういった対応をすればいいか、という相談だが・・・。

 

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