弊社ユーザーが所有する駐車場に、軽自動車を止めていた契約者が亡くなった。
そのことでユーザーから相談を受けたという事業者からの相談。(通常、こういう相談は断る)
契約者が病気療養中であったことから月極の駐車場代金を長期間支払われておらず、車もまったく乗られていない状態で放置されているとか。
借主の奥さんはすでに亡くなっており、相続権のある子どもは2人だと思われるがその2人はすでに相続を放棄している。
車検証の所有者は販売店のままで、使用者が駐車場借主。
ローンの支払いは済んでいる。
駐車場の借主の母親が高齢ながら存命で現在は施設に入られているが話は普通に出来ることから軽自動車のことでもあり、廃車をする手続きのため、弊社から同意文(手書きに押印)を書いてもらうようお願いする予定だ。
借主の母親は、手続きのために同意文を書くのは問題ないが、相続財産管理人の選任などお金のかかることはしないと言っている。
同意文にはどんなことを記載すればいいか教えて欲しい。
この続きに興味のある方は以下にて購読をお願いします。