ナンバーのついた登録自動車が弊社の車両置き場(駐車場だが夜間も出入り自由)に置かれ、1ヶ月以上になる。
弊社の土地に無許可で置いているものなので処分してしまおうと思うがなにか問題があるか先に聞いておきたい、という相談が事業者からあった。
過去にも同じような相談があったが、結論を先に言うと勝手な処分は「自力救済」といって原則禁止とアドバイスした。
すると相談事業者は「自社の所有地に他人が勝手に車を停めている。その車が仕事の差支えにもなっているのだから土地所有者として移動または処分するのになぜこちら(相談事業者)が『してはいけない行為』として制約されなければならないのか、意味がわからない、と怒り始めた。
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