弊社は整備事業以外に月極駐車場を経営している。
管理は不動産会社に任せているが、この駐車場に長期間止めて放置された軽自動車があり、その使用者が亡くなってしまって教えてほしいことがある、という事業者からの問い合わせ。
亡くなった使用者の奥さんもすでに亡く、相続権者は息子が2人と娘が1人。
長男と長女は相続放棄を考えている、という。
次男は現在行方不明。
車検証の所有者は自動車販売店で使用者が亡くなった人。
ローンの残債はない。(販売店とローン会社に問い合わせて確認)
亡くなったユーザーの母親が健在で施設に入られてはいるがしっかりしていて一応、廃車手続きをするための同意文を自筆(文言は問い合わせ事業場が考察)で作成し、押印までしてくれた。
軽自動車だし、これだけ手を打っておけば後で揉めることもないと思うが、廃車にするための手続きとして足りないことはないか。また、「廃車同意文」には本来どんなことを書いておくのが正しいのかも合わせて教えてもらいたいというもの。
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