弊社は、運送会社の大型車両を主に整備している。
大型車の新品部品は大変高価なのでリビルド品を使っていたが、リビルド品よりもさらに安価なリンク品の売り込みが新しい会社からあり、取引を始めた。
リンク品は、故障・消耗した部品を交換して使用するのはリビルド品と同じだが、故障・消耗していない部品はそのまま使用するので耐用年数は短くなる、がその分リビルト品よりも安価で弊社にすれば魅力だった。
従来から使っているリビルド品供給会社も併用をしていたがやはり安価な方をよく利用するようになった。しかし、この新しい取引先からのリンク品は故障が多い。
運送会社は経費節減のため、夜間走行することが多く、当然故障が発生するのも夜間になる。
ユーザーにすればリンク品でもリビルト品でも関係なく、故障すれば夜間呼び出しになり出張修理になる。
今までの取引先であるリビルド品供給会社からこういった故障はほとんど出なかったので新しいリンク品供給会社との契約は口頭のみ。
故障時の取り決めなどもしていなかった。
しかし、夜間の出張修理は一度や二度ではなく、弊社の損害は決して小さいものではない。
この損害を少額訴訟のような形でリンク品供給会社に請求したいというのが事業者からの相談内容。
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