昨夜、3つの落とし穴があると書いて終わりましたが、
・貸出表の記帳とサインの受領
・任意保険の加入内容を確認
・誓約書の取得
です。
他にもあるやろ!って言われそうですがとりあえず、です(笑)
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これでも『御守り』の域を出ないです。
でも、しているのとしていないのとではトラブルになってから差が出ます。
前回、『使用貸借契約』と『運行供用者責任』を表題にしました。
クルマを貸したら書面はなくても『使用するための貸し借りの契約をした』ことになります。
これが『使用貸借契約』です。
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契約が結ばれてないとクルマは盗まれたことになります(笑)
また、貸した人がなんらかのトラブル( 一般的に揉めるのは事故 )になると『その車を運行するために貸与した人にも責任があります』…というのが『運行供用者責任』です。
「うちは善意で貸した」といって責任回避はできないと思った方がいいです。
また、「そんなもん、借りたもんが事故したら弁償すんのが当たり前や」って声も聞こえて来そうですが、それはそうですが、事故被害者からすれば「整備事業者が車を貸さなかったら私が事故に巻き込まれることはなかった」という理屈をかざされたとしたら、これに抗えますか?
今まで「徹底的に争う!」といった人もいるにはいますが、支払ったお金は修理代以上になっています。
それならトラブルになる前に、他者運転特約等の保険加入状況を確認して、事故したらあなたの保険で慰謝料払ってね、という誓約書をもらっておくのがいいのではないかと。
もちろん、使ったガソリンも入れてね、とか、小傷をつけたら直してね、も(笑)
保険に入ってない人にクルマを貸すのは論外だと思います。ついでに加入を勧めましょう。
リスクばかりです。
他者運転特約未契約も同じです。
それでも完璧な予防にはなりません。
大事なのは勝ち負けではなく、損得だと、私は思います。