弊社顧客の事故修理代金が未収にならないよう事前に相談したいということで事業者から連絡があった。
相手のある事故で相手は任意保険に加入している。
ただ、過失割合があり、保険会社にも連絡済みだが弊社顧客の修理見積り金額から相手が支払う概算額を算出したところ、その額を聞いた相手が「保険を使わず(弊社に)直接支払う」と言い出した。
相手が 対物保険を利用した際に過失割合や代車、次年度の保険等級が上がる等々を理由に『和解契約書』に押印しなかったことがある。
修理代金も支払われず、交換部品の支払い等で迷惑を被った。
今回は困るほどの金額ではないが、未収を防ぐため弊社では『件の講習』をヒントに見積書で出た金額を依頼者に伝え『支払誓約書(債務確認書)』にサインをもらってから作業にかかるようにしている。
弊社顧客には支払いが半年以上ない場合の窮状を伝え、基本的には「ないこと」としつつも、万一の場合の立て替え払いは約束してほしいという説明をしている。
ところがこのたびは前述のとおり、保険会社に連絡済みなのに「現金で支払う」と。
保険支払いでも前述のように様々な理由で支払い遅れがあるのに一見客が現金で支払うと言ってきた約束を信じていいかどうかが相談の主旨。
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