弊社ユーザーが、過失なしの被害事故に見舞われて修理の依頼があった。
その修理が完了したのは4ヶ月前で、当然納車も済んでいる。
ところが、加害者が保険支払いに必要な和解契約書(示談書)に押印せず、相手保険会社が「修理代金を支払えない」といって話が進展しない。 保険会社も困っている。
(それは事業者の思い込み。そういった体を装っているだけだと思う)
そこで弊社から加害者に直接請求しようと考えているが問題ないか?
この相談、よくあるが…、修理依頼を誰から受けたか確認すると「弊社ユーザーの被害者だ」という。
依頼内容を書面にしているか?と聞いたがそれも「していない」と。
いずれの返答も普通の事業者なら、ほぼこう答える。
コロナ禍で講習会の依頼がなく、やむなくこの続きは以下に移動しました。