弊社顧客Aが過失なしの追突被害事故にあった。
加害者はBで、このたびはAが加害者Bに見積書を見せ、見積金額を元に修理代金はBが弊社に支払うことになった。
『相談事例集』の中に『加害者に事故修理費用を請求して未払いになっている』という記事が掲載されていた。
同じような事案なのでBから修理代金が未払いになることを防ぐ術を聞いておきたい。
確実なのは見積書にて算出した金額を先に受け取ってから作業にかかる。だが、なかなか難しいと思う。
しかし、Bと御社は初めての取引。
Bが支払ってくれないからといってAは支払ってくれないだろう。支払わないからといってAの車に対して留置権が行使できるか。
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