事業者からの相談で、車検で預かる際に「代車を借して欲しい」と頼まれたがあいにく出払っていたため、義弟(相談者の義弟)名義の個人車両を貸し出すことにした。
(何でまたそんなことを)
義弟からは「代車で困ったときには自由に使ってもらっていい」と言われていたし、実際に今まで何度か貸し出したことがある。
今回、その貸し出したユーザーが自損事故を起こし、義弟の車の修理の概算見積もりが35万円を超えた。
車が古いのでこの見積り金額で同等程度の車が買えるからほぼ全損である。
幸い貸し出したユーザーにケガはなく、ユーザーは自分の非を認め、車両保険に入っているので他車運転特約で弁償するといい、義弟もそれを了解してくれたが、保険会社が提示した金額は全損で車両評価額の9万円。
他車運転特約は使える (これは保険会社によって保証範囲が変わるようなので詳しく触れない)が対物超過特約は使えない(それはそうだ)とのこと。
義弟にはせめて、同等程度の車を買い与えなければならないのにこの提示金額ではとても買えない。
ユーザーと弊社の付き合いは25年以上あり、ユーザーと揉めたくない。
保険会社と交渉して修理代金を受け取りたいが、保険会社は頑として規定額以上支払わないという。(それもまた当然)
それなら、概算見積り金額の保険金額を超える部分について弊社はどうしたらいいのか、という相談。
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