事業者の友人が事故に遭った話だが、未収にしないためにはどうしたらいいかという相談であるのと、こんなこともあるのかいう驚きもあり報告する。
普通はこういう相談は聞かない。
事業者の友人が他府県で相手の過失100%の追突事故に見舞われた、という。
人損被害(頸椎捻挫・現在も通院中=当時)もある。
修理を弊社が請け負うことになり、費用の見積もりをするため、他府県まで引取にいった。
見積り額は約50万円で相手保険会社からアジャスターがやってきて、車を見て損害状況を確認し、「了解しました。作業にかかってください」という指示で作業を開始した。
保険会社から支払いがない場合、事業者はここのことをよく言うが、依頼者はあくまでも車両の持ち主。よって支払い義務があるのは依頼者。事故当事者の和解契約書に押印がないと保険会社からの支払いは絶対にない。
修理している間、友人には相手保険会社が用意したレンタカーがあてがわれた。
約1ヶ月後、修理が完了して納車したが、それからさらに1ヶ月(預かってから都合2ヶ月)が経過しても保険会社から支払いがなく、不審に思って電話をかけてみたが、担当者ははっきりしたことを言わない。
当方(相談者)へのそこそこの未払い金額なので苛立ちもあり、食い下がって聞いたところ『運転していたのは所有者の友人』であることがわかった。
それなら所有者の友人に印鑑をもらえば済む話だが、事故をした友人は所有者の許可を得ず、無断で乗り回していたということだ。
勝手に使われた所有者・使用者は、自分の加入している保険(相手保険会社)を使わせないと言って和解契約書に押印しないということらしい。
だから保険会社は「レンタカー会社にも同様、保険金を支払えずに困っている」と。
それを知った相談事業者の友人、被害者として相手加害者に連絡を入れ(これはこれでまずいのではないのか?)なぜ押印しないか直接聞いた。
そこで初めて本当のことがわかった。
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