走行中、ワンボックス・ワゴン車の調子が悪くなり、たまたま近くで同系列販売店を見つけて入庫し、そこでオイル交換をしてもらった。
その数日後、この車が車両火災を起こした。
原因はオイル交換を行った販売店にある。
(いきなり結論? かなり端折ったな)
販売店は車両火災を予見できたはずなのに教えなかったのと、『無償対応しないので訴訟する!』と。
(出た!)
話を詳しく掘り下げていってわかったのは、以下の内容。
・相談者、消防署、警察、販売店等との立会いで現場検証が済んでいる。
・原因は「オイルのメインテナンス不良によるもの」と断定。
・車はすでに廃車・廃棄処分されている。
オイルメインテナンスの不良で炎上?
まだ何か隠しているとは思うが結果がわかっているのに訴訟?
訴えてきている内容を不思議に思い、車両購入、使用頻度、点検実施サイクル、オイル管理等を聞いたところ、こちらの意図するところが伝わらないのか「中古車で買ってから2年に1回(要するに車検毎)は確実にオイル交換をして来た。その証拠もある。だから自分に非はなく、今回、オイル交換を行った販売店が悪い。お金の問題ではなく、今後は弁護士に相談し、オイル交換を行った販売店の非を証明して謝らせたい」と何を言っているのか意味がわからない。
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