弊社顧客が乗用車で事故をし、その修理を依頼された。
双方の保険会社が話をして過失割合が決まり、物損については当事者同士が納得して調停した。
しかし、弊社顧客には人損被害があり、その部分については相手が保険を使わず、現金決済したいと申し入れたらしい。
保険会社が示談交渉をし、了承されたから弊社顧客は示談に応じたのにこのような形で示談内容がねじ曲げられ、変更されることは合法なのか聞きたい、という事業者からの相談。
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双方の保険会社が話をして過失割合が決まり、物損については当事者同士が納得して調停した。
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保険会社が示談交渉をし、了承されたから弊社顧客は示談に応じたのにこのような形で示談内容がねじ曲げられ、変更されることは合法なのか聞きたい、という事業者からの相談。
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