「ハイツの駐輪場に、ナンバーのついたバイクが放置されているので廃棄処分してほしい」という依頼があり相談したいと整備事業者から連絡があった。
依頼者はハイツの管理を行っている整備事業者の顧客で、個人で不動産の管理業を営んでいる人だが「ハイツのオーナーから頼まれた」とか。
バイクには他府県のナンバーがついているが、ハイツに『入居している』あるいは『入居していた』人のものではなく(ナンバーがあるなら調べる気になれば造作ないだろう)無許可放置車両(あるいは不法投棄車両)に間違いない。
相談してきた整備事業者も不法投棄されているバイクなら問題ないと思っているようなので、バイクの所有者本人に確認も取らずに廃棄するのはNGだと伝え、今後の流れを簡単にアドバイスした。
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