『限定』発売された新車の購入契約を交わしたが、クレジットの審査が通った後、ユーザーの都合で『契約解除』を言ってきた。
しかし、合意契約が成立していることから「一方的な契約破棄は出来ないのでどうしてもということなら違約金または契約解除に伴う損害賠償金を請求する」と伝えた。
車が限定車であることを加味すると、請求は車両本体価格の何%くらいが妥当なのか知りたいという事業者からの相談。
事業者の話では、販売契約自体は書面で行っているが解約時の違約金等については書面、口頭のいずれでも説明していないという。
クレジット契約は、販売店から信販会社に立て替え払いの申し込みが行われ、承諾の通知を以つて成立する。
約款が用紙の裏面に書かれていると思うのでそれは確認してほしい。
しかし、クレジット契約が承諾されればその後、契約した車をキャンセルするとすぐにキャンセル料が発生するという話は聞いたことがない。