保険金に消費税は支払われない。その理屈を『保険金は保険加入者等予め決められた受取人に支払われるもの』という文言に当てはめれば、事業者のほとんどが『予め決められた受取人』ではなく、受け取るものは『保険金』ではないはずだが。
以前、「事故で預かった車に工場代車(レンタカーではない)を貸出したところ、貸出費用(一般的には謝金という名目で3000円/日程度の減価償却費程度のものが支払われる)に消費税が支払われず、その理由を保険会社に聞くと担当者が「保険金なので消費税は発生しない」という説明をされた。それが正しいのか教えてほしい、という事業者からの相談。
実はこの時期、この話は結構多かった。
ただ、保険金に消費税の支払いがないのはネット情報でもあちこちで書かれていたし、このことでトラブルになっているわけでもなかった。
保険会社には専門家もいるだろうし、事業者もそれを受け入れていたので当方もあえて調べることもなかった、というのもある。
そこでこの時、改めて問い合わせがあり、調べてみたところ、『おや?』と思うところもあったので当時のことを思い出しながら書いてみる。
何度も言うが、相談事業者は『保険金に消費税が発生しない』ことは受け入れている。
だから『保険会社と揉めてやろう』という気もなかった。
ただ、保険会社の担当者が相談事業者に「保険金だから消費税は支払えない」といった部分については当方が違和感を持った。
保険金は『保険加入者等予め決められた受取人に支払われるもの』だという認識があったからだ。
事故修理等で事故当事者から和解契約書等の必要書類が整うと『保険金』は直接、事業者に支払われる(振り込まれる)ことが少なからずある。
これを『保険金として受け取っている』から誤解してしまうのだと思う。
保険会社が事業者に直接振り込むのはあくまでも便宜上のことで、保険会社から事業者に修理依頼があったわけではない。
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