後方から追突された弊社ユーザーに過失はない。
車は弊社で購入してから1ヶ月も経っていない新車なので相手加害者には、「新車にしてほしいという思いがある」と弊社ユーザーが言う。
弊社がユーザーに伝えたのは「損害賠償は現状復帰が原則なのでそれは認められないだろう」と説明した。
しかし、新車購入後、日が浅いことからユーザーの気持ちもわからないではない。
そこで「評価損(いわゆる格落ち)」分を修理見積り金額に上乗せし、認めてもらおうと思う。
何かアドバイスが欲しい。
掲載して1ヶ月が過ぎたので続きは以下に移動しました。