時に
貸し出したレンタカーで事故をされ、ユーザーと話し合いをしているがまとまらないという、事業者からの相談。
まとまらないのは免責の支払いで、事故をした際に支払われる免責金額の救済制度(免責補償制度)にユーザーが加入していなかったかららしい。
事業者は加入を勧めたが、ユーザーが「加入しない」と返事をしたので加入していなかったことから、事業者は当然免責金額を支払ってもらえるものとして請求したのに「聞いていない」と言って支払わないのだとか。
また、ノンオペレーションチャージ(休業補償)についても同様「聞いていない不可解な請求」と言っているらしい。
確かに、聞いていなければ請求があるのはおかしいが、相談してきた事業者は「説明はきちんとした」という。
金銭トラブルなら当方は相談を受けられない。
もちろんユーザーに確認することは出来ない難しい相談ということになる。
(最終的な結論は目に見えているが)
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